新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。今年も新築~リフォーム~不動産仲介まで幅広くお客様にご提案していきたいと思います。 昨年は台風などの被害によりあらためて防災について考えさせられた年になりました。住宅を建てる側として続きを読む
新築した住宅の基礎構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)に関して、完成引渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。
また、住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅の建設業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために行う修理費用を、住宅の引渡しの際に「保険」か「供託」により確保することが義務づけられています。
しかし、保証があっても、構造部の欠陥がないわけではなく、また、10年以内に瑕疵に気づかないことも多いです。
瑕疵に気づいても、保険の対象として認められなかったり、保証の対象外の事項だったりすることもあります。
10年の保証期間がきれてしまうこの時期には、建物の点検をすることをお勧めします。
また、買主(または施主)が住宅の瑕疵などをできるだけ抑えるには、契約前の住宅診断や建築中の住宅審査を第三者に依頼するのも良いでしょう。
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